【輸入元】に関する知恵袋
【質問】
オークションで輸入食品衛生法に違反と指摘を受けました。法律的にやはり違反してますか?旋風を理解したいのであれば、輸入食品衛生法に詳しい方から回答頂けると非常に有難いです。先日オークションで外国製の赤ちゃん用のおしゃぶりを出品しました。新品で使う機会がなかった為出品したのですが、違反通知が届きました。そして、輸入販売元の正規代理店B社から下記のような指摘を受けました。「A社製おしゃぶり日本正規代理店 B社です。貴出品物は厚生労働省管轄における輸入食品衛生法に違反しており、該当商品をを日本国公認機関での検査証明書無く国内販売は禁止されております。輸入元の知恵袋に関する解説をすると、輸入停止・没収・罰金及び輸入業違反者登録が課せられます。成田・東京・横浜の各検疫所食品監視課に通告後、処罰が速やかに行われます。早急に出品取り下げがなされない場合、弊社より○○検疫所に通達及び行政処分依頼を執行致します。 」赤ちゃんが直接口に入れる物なので、輸入するにあたって輸入元に検査証明が義務付けられている事は今回の件で初めて知ったわけですが、私が出品したおしゃぶりはA社製で輸入販売元はB社のものではなくY社の商品です。今回指摘してきたB社は同じ商品をY社の4倍高い値段で販売している為、私が4分の1の値段で数点出品したというのもあってこういう指摘をしてきたような気もします。そんなわけで、輸入元の知恵袋について言及すると、大手ベビー用品店Y社が輸入販売元の商品をそのお店で買った私が、一個人として出品する場合、旋風の詳細をお伝えすると、やはりB社による上記主張は法律に基づく正当な主張なんでしょうか?もしそうなら、すみやかに削除したいと思いますのでよろしくおねがいします。
【解答】
確かに、食品衛生法に以下の条文があります。そして、食品衛生法の規制対象には食品以外にも乳児が使用する玩具も含まれ、おしゃぶりも該当します。第二十七条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。輸入元の知恵袋の解説をすると、しかしながら、これは輸入者に対する規制です。本件ではあなたが輸入したのではなく、Y社が輸入したのであればあなたが規制対象に当たるわけではありません。>該当商品をを日本国公認機関での検査証明書無く国内販売は禁止されております。これは厳密には嘘です。検査証明書は通関に際して必要なものであり、販売に必要なわけではありません。厚生労働省 食品衛生法に基づく輸入手続きについてhttp://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1a.html同 食品等の輸入届出の手続の流れhttp://www1.mhlw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1b.htmlあなたが国内においてその物品を購入したのであれば、B社の主張は失当です。我々が外国産の食品(そこらにいくらでもありますよ?)を販売、転売するとき、いちいち証明書がついていますか?旋風の概要に触れると、通関時に安全性を担保する趣旨の制度ですから、通関後にそんな規制はしません。B社はあなたが輸入したと思っているようなので、違うと言って、Y社から購入した旨、およびY社の住所などを添えておくとよろしいでしょう。輸入元の知恵袋を見てみると、その上で、国内で購入したものであるからB社の主張は失当であるのでオークションは取り下げない、さらになんらかの規制法条があるなら当該法令の条文を添えよ。(輸入食品衛生法、旋風であれば、というのは正式な名称ではないです。また、行政機関が罰則を加えるかどうかは指摘に無用ですし。こういう真剣でない法令違背指摘の態度には多分に脅しの要素が感じられます。)という返事で足ると思います。心配なら上記リンク厚生労働省の当該窓口にご相談されるとよろしいでしょう。
